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「動物の愛護及び管理に関する法律」改正に伴うパブリックコメント きょう締め切り!

「動物の愛護及び管理に関する法律」改正に伴うパブリックコメント きょう締め切り!_b0211899_0281069.jpg11月12日にupした「動物の愛護及び管理に関する法律」改正に伴うパブリックコメントはきょう締め切りです!
先日八ッ場ダムのパブリックコメントが組織による署名集めで提出されていたことが報道されましたが、パブリックコメントは多数決ではありませんので、率直な意見を寄せることが大切だと思います。
前回行われた「動物の愛護及び管理に関する法律」改正に伴うパブリックコメントは約12万の意見が寄せられ、その集計結果は以下のところに掲載されています。今回の改正に向けて環境省で行われている「動物愛護管理のあり方検討小委員会」では、前回のパブリックコメントをもとにさらに討議が行われています
(前回のパブコメの集計結果と小委員会の議事録は以下のところから見ることができます。中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会(第23回)議事要旨

なにについて意見を言えばいいのか「動物との共生を考える連絡会 代表青木貢一氏」の報道記事が掲載されている同協会のHPはこちらです。参考になさるとよいかと思います(意見は環境省HP「意見募集要領」に従って、e-mailで送ることができます。e-mailアドレスは意見によってそれぞれ別です。
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)へ」の意見⇒aigo-arikata@env.go.jp
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案」への意見⇒aigo-seirei@env.go.jp
お間違えないようにご確認ください)。

すべての項目に応える必要はなくご自身が「言いたい!」ところだけでもOKです。
改正に向けて小委員会でのさらなるよりよい討議のために、ご自身の意見を伝えましょう。
わたしも今からがんばります!




18:29に以下のように送信しました。
もう少しきちんと時間をとって取り組めばよかったと思いましたが、なかなか時間がとれず締切日に滑り込みなので、ここだけはという点だけになりました。でも、言わないより言った方がいいだろうと思いきって送信しました。

***********************************************
私は犬のトレーナーなので、その立場から気になっている点について意見を述べます。

1.虐待の防止について:
  「虐待」の規定(構成要件)を明確にすべきだと思います。
  環自総発第 100205002 号 平 成 2 2 年 2 月 5 日の「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待 に該当する可能性があると考えられる例) に つ い て」にはすでに具体的に明記されています。この規定を「動物の愛護及び管理に関する法律」の中に明記すべきと考えます。この中にはかなり具体的な表記があり、「動物を闘わせること、酷使」についても明記されています。委員会での検討をお願いたします。

(1)行政による保護等
 現在日本の法律の中では犬は「ある人の所有物」ですから、飼い主が所有権を放棄しない限り、たとえ虐待があったとしてもその動物を保護することはできません。この点で、虐待の規定を明記するだけではなく、虐待があった場合、あるいは「環自総発第 100205002 号」にあるように、「放置した場合虐待につながる」場合に、行政手続きでその動物を保護することができるようにすべきと考えます。
また同時にそのような飼養者に対しては、「飼育禁止命令」を出せるようにすべきと考えます。

2.多頭飼育の適正化
千葉県の場合、「化製場等に関する法律施行条例(昭和59年7月20日 条例第20号)、その11条で、犬を10頭以上の飼育をする場合は知事へ「動物の飼養又は収容の許可の申請を提出し、許可を受けなければなりません。
多頭飼育で周辺住民とのトラブルの場合、この条例での対処も可能だと思われますが、全国的にはどのようになっているのかわかりませんが、多頭飼育の場合は、何らかの許可制にすべきだと思います。
具体的には、飼育者一人当たりの許可頭数、一頭当たりのスペース(場所の広さ)の規定が必要と考えます。この広さの部分は、虐待の構成要件に含まれると思います。
また、一定数以上の犬の多頭飼育者には何らかの飼養管理についての義務研修制度を設けるべきだと思います。

6.産業動物の取り扱い
この項に「5つの自由」がありますが、これはやはり動物全体に対する理念として、「動物の愛護及び管理に関する法律」に明記すべきと考えます。この点でも「虐待」の構成要件の規定へ反映されると思います。

法律は、環境省令、告示、条例など末端の行政までにはいくつかの細かい規定があり、なかなか素人にはわかりにくいものがあります。虐待や多頭飼育に関して法律で明確に規定していただければ、政令や告示で末端の行政現場で達成できるものと思います。
より明確な規定がなされることを願っています。

2011.12.7
並木恭子
by 1212jeff | 2011-12-07 12:22 | Pups(job)