きょうは人権デー。
「
人権に関する世界宣言が、1948年(昭和23年)12月10日の第3回国際連合総会で採択されたことを記念して、毎年12月10日に、1950年(昭和25年)の第5回国際連合総会において記念行事を行うことが決議された。」(
wikipedia)
そこで動物についても
「動物の権利世界宣言」(1989年、ユネスコ)がある。先日、動物取扱責任者研修で知った。遅いね・・・教えてくださった内海文志弁護士に感謝。その企画をしてくださった県健康福祉部職員の丸山獣医師に感謝です。ということで、みなさんにも伝言です。世の中に広がるといいですね!
宣言では「動物の法人格とその権利は法律によって認められるべきである」。動物を客体(飼い主が持っている所有物、誰かの物)ではなく、権利を持つ主体として認めている。
こんなに素晴らしいものがあるなんて!知らなかった!知った瞬間、わたしはとても感動した!
全文を通して、人と動物の関係、ヒトも含めた動物、「生命」に対する権利宣言となっている。
ドイツやフランスではこの宣言の考えが、国内法にとりこまれているという。
日本の法律にもとりこまれる日がくることを願っている。
そうすればあらゆる生命体、動物虐待にたいする処置への道も開ける。
行政は法律を越えて対処できない。
「動物の権利世界宣言」はユネスコで1978年に採択され、1989年に改正版が出されている。
環境省 資料5-2-①。
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動物の権利の世界宣言 (1989年、ユネスコ本部、パリ)
前文
「生命」はひとつであり、すべての生物は共通の起源をもち、種の進化の過程において分化してきたことに鑑み、すべての生物は生来の権利をもち、神経組織をもつすべての動物は特別の権利をもつことに鑑み、これら生来の権利の無視、否(いな)、単なる無知すら「自然」に対する重大な侵害をひき起こし、動物に対する犯罪を人間に犯しさしめることに鑑み、世界における種の共存は、人類が他の種の生存権を認めることを前提とすることに鑑み、動物の尊重は、人間自身の間の尊重と不可分であることに鑑み、次のように宣言する。
第一条
すべての動物は、生物学的均衡(equilibres biologiques)の枠内で、等しく生存の権利をもつ。個の平等性は種ならびに個体の間の差異を覆い隠すものではない。
第二条
すべての動物(vie animale)は、尊重される権利をもつ。
第三条
いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない。
A 動物を殺すことが必要な場合には、即座に、苦痛なく、不安を生じせしめないやり方で死に至らしめなければならない。
B 死んだ動物は品位(decence)をもって扱われなければならない。
第四条
野生動物は自然な環境の中で自由に生き、その中で繁殖する権利をもつ。
A 野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。
第五条
人間が自分の支配下においている動物は、扶養され、注意深く世話をされる権利をもつ。
A 前項の動物は、正当な理由なく、遺棄され、死に至らしめられてはならない。
B 動物の飼育・利用の形態がいかなるものであれ、その種に固有の生理と行動を尊重しなければならない。
C 動物をつかった展示、見世物、映画もまた動物の尊厳を尊重し、暴力を一切含んではならない。
第六条
肉体的・心理的苦痛をともなう動物実験は、動物の権利を侵害する。
A 代替方法が開発され、組織的に用いられるべきである。
第七条
必要なく動物の死を伴う行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、生命に対する犯罪を構成する。
第八条
野生動物の生存を危うくする行為はすべて、ならびにそのような行為に至る決定はすべて、ジェノサイド、すなわち種に対する犯罪を構成する。
A 野生動物の殺戮、ビオトープの汚染と葉会はジェノサイドを構成する。
第九条
動物の法人格とその権利は、法律によって認められるべきである。
A 動物の擁護・保護については政府機関の中に代表者をもつべきである。
第十条
啓発と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導くべきである。
『動物の比較法』 青木人志著 有斐閣より